不動産関係の用語集

遺言・遺贈・遺留分

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不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。 不動産の用語は、普段聞きなれない言葉が多く、条件面などが記載されていても意味のわからないことが多いものです。 そんな時に、この不動産用語集を参考にしていただければと思います。

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遺言・遺贈・遺留分とは?

死後の法律関係を定めるための最終意思の表示のことを遺言といい、遺言によるもののうち、その内容が他人に無償で財産を与えるものを遺贈といいます。


遺留分とは、民法でで定められている遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度のことです。直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1である。



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