不動産関係の用語集

相続財産の評価

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不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。 不動産の用語は、普段聞きなれない言葉が多く、条件面などが記載されていても意味のわからないことが多いものです。 そんな時に、この不動産用語集を参考にしていただければと思います。

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相続財産の評価とは?

相続または遺贈により得た財産価額は取得時の時価、債務控除はそのときの現況で評価される。財産は原則として「財産評価基本通達」により評価される。


1.宅地の価額は1画地の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価額倍率方式により行う。2.農地の価額は、耕作の単位である一区画の農地ごとに純農地及び中間農地は固定資産税評価額倍率方式により市街地周辺農地、市街地農地は宅地比準方式により行う。3.家屋の価額は原則として1棟の家屋ごとに、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により評価される。



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