不動産関係の用語集

北側斜線制限

当サイトでは、不動産関係の用語を50音別に、簡単にわかりやすく解説をしております。
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不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。 不動産の用語は、普段聞きなれない言葉が多く、条件面などが記載されていても意味のわからないことが多いものです。 そんな時に、この不動産用語集を参考にしていただければと思います。

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北側斜線制限とは?

北側斜線制限とは、北側にある建築物の日照権を確保するための規定のことで、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では、建築物の各部の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の建築物には5m、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の建築物には10mを加えたもの以下でなければならない。



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