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青地とは、存在しているにもかかわらず、不動産登記簿上に地番などの記載がなく、公図上にも記載が無い土地の事をいいます。
本来は青地は国有地であるから、一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくないのです。
このような敷地に青地を含む中古アパート・マンションを購入する場合には、青地を国から払い下げてもらう手続きをして貰った方が安全です。
また、白地とは、現況は宅地、農地、山林・原野等であるが、公図上は着色されておらず、地番の記載のない区画をいう。 |
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